【情報提供】今般の豪雨災害に伴う厚生労働省から自治体への事務連絡について

今般の豪雨等により被災された皆様に対し心よりお見舞い申し上げます。

さて、標記につき、厚生労働省から自治体に対し事務連絡文書が発出されていますので連携します。

災害救助法の適用を受けた各府県(高知県、鳥取県、広島県、岡山県、京都府、兵庫県及び愛媛県の一部の地域、岐阜県の一部地域)の対応についての記載です。

事務連絡文書の骨子は主に次のとおりですので、対象となる府県のJA介護保険事業所にあってはご留意願います。

  1. 保険者は介護サービス事業者に対して、要介護高齢者等が自宅以外の場所(避難所や避難先の家庭、旅館等)で生活している場合でも必要なサービスを受けられるよう協力を依頼する
  2. 災害等による定員超過利用が認められているため、その際の介護報酬については、利用定員を超過した場合でも、特例的に所定単位数の減算は行わない
  3. 被災のため職員の確保が困難な場合においても、同様に所定単位数の減算は行わない