新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種等について

標記の件につきまして、厚労省から以下の連絡がありましたので、ご確認ください。

<厚労省から関係団体宛ての連絡> 

 「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号。以下
「改正法」という。)については、第204回国会(通常国会)において、令和3年2月3日に可
決成立し、2月13日に施行されております。

 これを受けまして、下記2点について、お伝えいたします。貴会におかれましては、下記の事項
や添付資料の内容についてご了知いただき、貴会会員への周知について、ご協力をいただくこと
をお願いいたします。

【改正法における新たに差別的取扱い等の防止に関する規定について】
 改正法においては、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。
 当該規定の具体的な内容は【資料1】のとおりとなります。

【資料1】新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定について

【新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について】
 新型コロナウイルス感染症対策分科会での議論経過等を踏まえ、2月9日にワクチン接種における実施体制や接種順位等についての考え方を示した
「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について」が取りまとめられたところです(【資料2】)。

【資料2】新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について

 これらを踏まえ、2月12日付で、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
(以下「基本的対処方針」という。【資料3】)が変更されましたので、併せてお知らせいたします。

【資料3】基本的対処方針(令和3年2月12日)

 なお、下記リンク(2月2日開催の政府対策本部の資料)の67枚目から、新旧対照表がございますので、適宜ご確認ください。
 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r030212.pdf