高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施について

厚生労働省より、「高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施について」(令和4年3月18日付け厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)が都道府県等に対して発出されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年11月19日(令和4年3月17日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、

① 緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域に指定された特定都道府県等においては、
「集中的実施計画を策定し、感染多数地域の高齢者施設、保育所、幼稚園、小学校等の従業者等に対する検査の頻回実施を行う」

② 「感染が拡大している又は高止まりしている地域において」、高齢者施設や保育所、学校等で「クラスターが多発する場合には、地域の実情に応じ、職員に対する検査の頻回実施を行う」

③ 「感染が収束傾向にある地域であっても、地域の実情に応じ、感染者が発生した場合に早期の幅広い検査を実施する」
とされたところですが、これらの内容を踏まえて、集中的実施計画に基づく検査の実施に係る検査の対象施設等や検査方法及び頻度、また感染者が発生した場合における幅広い検査の実施について示されたものです。

詳細は、以下をご覧ください。