高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の対象拡大及び期間延長について

厚生労働省は、病床等のひっ迫の状況などにより、高齢者施設等で感染された方について、施設内で療養されることを余儀なくされる状況が生じた高齢者施設等については、感染対策の徹底、療養の質及び体制の確保等を行うことができるよう、地域医療介護総合確保基金において更なる追加的支援を活用できることとしております。
 今般、厚生労働省は、当該追加的支援について、令和4年4月8日から令和4年7月末日までは、まん延防止等重点措置等を実施すべき区域以外の区域においても活用できることとし、別添のとおり、「高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の対象拡大及び期間延長について」(令和4年4月8日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)を都道府県等に対して発出しました。
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