8月3日からの大雨による災害における介護報酬等の取扱いと介護報酬等の請求等の取扱いについて

厚生労働省より、以下の2通の通知について周知依頼がありました。

①令和4年8月3日からの大雨による災害における介護報酬等の取扱いについて
内容は、介護事業所等が被災したことにより、一時的に指定等に係る基準、介護報酬の基本サービス費や加算の算定要件を満たすことができなくなる場合等に、自治体において柔軟な取扱いをしても差し支えないというものです。
詳しくは、以下をご覧ください。

②令和4年8月3日からの大雨による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて
内容は、令和4年7月サービス提供分に係る介護報酬等の請求について、令和4年8月3日からの大雨による災害によりサービス提供記録等を滅失若しくは棄損した場合、又は令和4年8月3日からの大雨による災害発生直後における介護サービス提供内容について十分に把握することが困難である場合の対応として、概算請求を行うことができるというものです。
詳しくは、以下をご覧ください。