「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)(通知)」について

厚生労働省は、ケアの提供体制について検討に資するよう、医療機関以外の介護現場で実施されることが多いと考えられる行為で、原則として医行為ではないと考えられるもの等について、周知依頼がありました。
 詳しくは、以下をご覧ください。

なお、医行為に該当しない行為についても、高齢者介護の現場等において安全に行われるべきものであり、また、行為の実施に当たっては、患者の状態を踏まえ、医師、歯科医師又は看護職員と連携することや、必要に応じてマニュアルの作成や医療従事者による研修を行うことが適当であるとされていることを申し添えます。