介護保険最新情報vol.1129「厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準及び介護保険法施行令 第三十七条の十五第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示」の告示及び適用について(通知)

厚生労働省は、介護支援専門員及び主任介護支援専門員に係る法定研修について、権利擁護・意思決定支援の視点の強化及び適切なケアマネジメント手法に関する内容の追加等を行うため、以下のとおり、厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準等を見直しました。
 詳しくは、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html