社会保障審議会介護給付費分科会において、「今後の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」議論される

厚生労働省は、第216回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)を開催し、5月8日に2類から5類に変更される新型コロナウイルス感染症にかかる介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて議論しました。
 この中で、人員基準について、利用者や従事者にコロナ患者等が発生した場合において、柔軟な取扱いを継続する一方で、サービスの簡略化などに関する特例として措置されていた、サービス提供を短時間(通所2時間以上、訪問20分以上)で算定可能としていた措置を通常どおりに戻すこと等が了承されました。
 詳しくは、以下をご覧ください。

介護給付費分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32841.html

今後の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001091874.pdf