介護保険最新情報Vol.1176「令和6年度以後における介護保険法施行令附則第23条の適用について」

厚生労働省は、介護保険最新情報Vol.1176「令和6年度以後における介護保険法施行令附則第23条の適用について」を発出しました。

介護保険法施行令附則第23条は、第8期(令和3年度分から令和5年度分まで)の保険料に係る所得についての特例措置を規定したものであり、当該規定による特例措置は、第9期以後(令和6年度分以後)の保険料に継続しないとのことです。

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