【事務連絡】令和6年度能登半島地震により指定居宅サービス事業所が福祉避難所として開設された場合の取扱いについて

厚生労働省は、都道府県あてに「令和6年度能登半島地震により指定居宅サービス事業所が福祉避難所として開設された場合の取扱いについて」を発出しました。
 内容は、令和6年能登半島地震による避難生活のため、(介護予防)短期入所生活介護や(介護予防)短期入所療養介護等を利用し、区分支給限度基準額を超過した場合については、当該超過した部分について、福祉避難所における救助として、災害救助費から支弁されることとしたものです。
 詳しくは、以下をご覧ください。