【事務連絡】訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について(依頼)

訪問診療や訪問介護において、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっています。
 詳しくは、以下をご確認ください。