要配慮者に対する資格確認書の申請等に関する説明動画について

厚生労働省では、令和6年12月2日以降、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行する中で、資格確認書の取扱いに関して、マイナ保険証を保有していない方については、本人からの申請によらず職権で交付することに加え、高齢者や障害者の方などマイナ保険証の利用に当たって配慮を必要とする方(要配慮者)については、マイナ保険証を保有している場合でも、申請に基づき資格確認書を交付する取扱いとしています。
 この度、その説明動画を作成し、周知依頼がありましたのでご活用ください。

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厚生労働省 老健局 認知症施策・地域介護推進課 
TEL:03-5253-1111(内線3975、3979、3996)
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