介護現場等において医行為であるか否かについて判断に疑義が生じることの多い行為の整理について

介護現場等において医行為であるか否かについて判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為でないと考えられるものについて、「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」等において、示されていますが、これに加え、新たに介護現場等で実施されることが多いと考えられる行為を中心に、医行為ではないと考えられる行為を整理することとされました。
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