消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります(令和8年6月~)

国税庁より、有料老人ホーム等において提供される飲食料品に関し、軽減税率制度に係る金額基準の改正について周知依頼がありました。
 これらの施設で提供される一定の金額以下の飲食料品については、現在、消費税の軽減税率が適用されておりますが、その一食当たりの上限金額の基準として引用されている「平成18年厚生労働省告示第99号」が、別添官報のとおり、令和8年3月5日に改正されました。
 つきましては、別添リーフレットのとおり、令和8年6月1日から、軽減税率の対象となる一食当たりの金額基準(税抜)が、現行の690円から730円へと引き上げられますのでご留意ください。