介護保険最新情報vol.1481「介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(通知)」

令和7年12月にとりまとめられた社会保障審議会介護保険部会の意見書を踏まえ、介護保険施設等における補足給付(低所得者の食費・居住費の負担軽減)について見直しがされます(令和8年8月から)ので以下をご確認ください。