重要!!介護保険最新情報vol.1502「『指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について』等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について

3月30日開催の介護給付費分科会の議論をふまえ、人員基準を満たさない場合でも、一定の要件を満たした場合には、1年に1回に限り、翌々月(約2か月間)まで、減算が猶予されることとなりました。
 条件は、要員不足が1割以内、ハローワーク利用など人材確保対策を講じること、行政への報告、現場職員の負担増への対策などの要件がありますので、必ず、以下をご確認ください。
 あわせて、協力医療機関連携加算についてもICTの導入により回数の緩和等がありますので、施設系や居住系の事業所についてはご確認ください。