介護保険最新情報vol.1528 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について
厚生労働省は、薬局から介護施設等への金品提供やシステム費用負担等に関しての取扱いを明確化しました。
患者紹介の対価とみなされる行為は禁止対象となるため、施設運営や薬局との連携にあたって以下の内容をご確認ください。
厚生労働省は、薬局から介護施設等への金品提供やシステム費用負担等に関しての取扱いを明確化しました。
患者紹介の対価とみなされる行為は禁止対象となるため、施設運営や薬局との連携にあたって以下の内容をご確認ください。