介護保険最新情報Vol.1541 行方不明者の被保険者資格の喪失手続及び介護保険料の減免・返還に係る取扱いについて
利用者が行方不明になった場合、行方不明中の保険料を全額免除としても差し支えないことや、失踪宣告などで過去にさかのぼって死亡したとみなされた場合、市町村は払い過ぎた保険料を返還する必要があるとの解釈がだされました。
利用者が行方不明になった場合、行方不明中の保険料を全額免除としても差し支えないことや、失踪宣告などで過去にさかのぼって死亡したとみなされた場合、市町村は払い過ぎた保険料を返還する必要があるとの解釈がだされました。