「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」について

厚生労働省から標記通知が出ております。
 新型コロナウイルス感染症に対応するため、かかり増しの経費が必要となること等を踏まえた介護報酬の特例的な評価については、令和3年9月末までとされていたところ、同年10月以降については、より直接的に、必要なかかり増し経費支援(実費補助)を実施することを、「「感染防止対策の継続支援」の周知について」(介護保険最新情報Vol.1011(令和3年9月28日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡))においてご連絡されておりました。
(介護保険最新情報Vol.1011)

https://www.mhlw.go.jp/content/000836607.pdf

 
 このことについて、実施要綱を改正し実施することとなりましたので、本旨について以下のリンクから詳細をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00257.html